最高裁判所第二小法廷 昭和29(オ)623 判決
主 文
本件上告を棄却する。
上告費用は上告人の負担とする。
理 由
上告代理人三宅次郎の上告理由第一点について。
原判決は、上告人主張の事由による賃貸借終了の事実は認められず、被上告人は
依然、賃借権を有するものとして、その不法占有の事実を否定しているものであり、
これと異る前提にたつ論旨は採用できない。
その余の論旨は「最高裁判所における民事上告事作の審判の特例に関する法律」
(昭和二五年五月四日法律一三八号)一号乃至三号のいずれにも該当せず、又同法
にいわゆる「法令の解釈に関する重要な主張を含む」ものと認められない。
よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとお
り判決する。
最高裁判所第二小法廷
裁判長裁判官 栗 山 茂
裁判官 小 谷 勝 重
裁判官 藤 田 八 郎
裁判官 谷 村 唯 一 郎
裁判官 池 田 克
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